会社名・氏名・日付を入れると、下のプレビューに退職届の文面がその場で反映されます。そのまま「印刷する」を押せば用紙だけがA4で印刷されます。入力内容はこの画面の中だけで処理され、サーバーには送信・保存されません。
退職届と退職願、どちらを出すべきか
「退職願」は会社にお願いする書類で、会社が承認するまでは撤回できる余地があります。「退職届」は退職の意思を確定させる書類で、提出後は原則撤回できません。上司と話し合う前に念のため意思表示だけしておきたいなら退職願、話し合いは終えていて確実に辞めたいなら退職届を選びます。迷ったら「退職届」で問題ありません。
必須項目と、書くときの注意
- 退職理由は基本的に「一身上の都合」でよく、具体的な理由を書く必要はありません
- 提出日と退職希望日は分けて書きます(提出日=出す日、退職希望日=最終出社日の後の退職日)
- 宛名は代表取締役の氏名、自分の所属部署・氏名は宛名より下に書きます
- 押印は認印で構いません(実印である必要はありません)
提出タイミングの目安
民法上は退職の意思表示から2週間で契約が終了しますが、就業規則で「1ヶ月前までに申し出ること」などと定めている会社がほとんどです。引き継ぎも考えると、退職希望日の1ヶ月前を目安に、まずは口頭で上司に伝えてから提出するのが一般的な流れです。会社と直接この話をするのが難しい状況なら、退職代行という選択肢もあります。
退職届ジェネレーター
退職届
私事、この度一身上の都合により、
令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日
〇〇 〇〇 印
〇〇株式会社 代表取締役殿
一般的なフォーマットのプレビューです。勤務先に指定の様式がある場合はそちらを優先してください。
退職届を出したあと、お金のことも忘れずに
退職届はゴールではなく手続きの入り口です。辞めたあとにもらえる失業手当・傷病手当金などの社会保険給付金は別途自分で申請が必要で、対象なのに申請していない人が驚くほど多いのが実情。まずは自分が対象か無料で確認してみてください。
よくある質問
退職届と退職願は何が違いますか?
退職願は「辞めさせてください」というお願いで、会社が承認するまでは撤回できる余地があります。退職届は退職の意思を確定的に伝える書類で、提出後は原則撤回できません。会社と揉めていて確実に辞めたい場合は退職届を選びます。
退職届はいつまでに提出すればいいですか?
民法上は退職の意思表示から2週間で雇用契約が終了しますが、就業規則で「1ヶ月前まで」などと定めている会社が多いです。円満に進めたいなら、まず就業規則を確認し、目安として1ヶ月前には提出するのが無難です。
手書きでないと無効になりますか?
法律上、手書きでなければ無効というルールはありません。パソコンで作成して印刷したものに署名・押印すれば有効です。ただし会社によって指定の様式がある場合があるので、就業規則や総務に確認すると安心です。
会社が受け取りを拒否したらどうなりますか?
「受け取らない」と言われても、退職の意思表示自体は有効です。内容証明郵便で送る方法もあります。直接のやり取り自体が難しい・怖いという場合は、退職代行サービスを使う選択肢もあります。
ご利用にあたって
本記事・テンプレートは一般的な情報提供です。就業規則や個別事情により必要な手続きは異なります。最終的な判断は勤務先の就業規則や、必要に応じて弁護士・社会保険労務士にご確認ください。
