会社名・氏名・日付を入れると、下のプレビューに退職願の文面がその場で反映されます。そのまま「印刷する」を押せば用紙だけがA4で印刷されます。入力内容はこの画面の中だけで処理され、サーバーには送信・保存されません。
退職願は「お願い」、退職届は「確定」
退職願は「辞めさせてください」というお願いの書類で、会社が正式に承認するまでは撤回できる余地が残ります。まだ上司とじっくり話し合っていない段階で、まずは意思だけ伝えておきたいという場合に向いています。反対に、話し合いは済んでいて退職日も確定している、あるいは確実に撤回できない状態にしたいなら、退職届を選びます。
必須項目と、書くときの注意
- 退職理由は基本的に「一身上の都合」でよく、具体的な理由を書く必要はありません
- 提出日と退職希望日は分けて書きます(提出日=出す日、退職希望日=最終出社日の後の退職日)
- 宛名は代表取締役の氏名、自分の所属部署・氏名は宛名より下に書きます
- 押印は認印で構いません(実印である必要はありません)
出すタイミングの目安
退職願はできれば口頭で「相談したいことがある」と切り出したうえで、話の場で渡すのが最も角が立ちません。就業規則で提出期限が定められている会社が多いので、退職希望日の1ヶ月前を目安に準備しておくと安心です。会社と直接この話をするのが難しい状況なら、退職代行という選択肢もあります。
退職願ジェネレーター
退職願
私事、この度一身上の都合により、
令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日
〇〇 〇〇 印
〇〇株式会社 代表取締役殿
一般的なフォーマットのプレビューです。勤務先に指定の様式がある場合はそちらを優先してください。
退職願を出したあと、お金のことも忘れずに
退職願・退職届はゴールではなく手続きの入り口です。辞めたあとにもらえる失業手当・傷病手当金などの社会保険給付金は別途自分で申請が必要で、対象なのに申請していない人が驚くほど多いのが実情。まずは自分が対象か無料で確認してみてください。
よくある質問
退職願は出したあとに撤回できますか?
会社が正式に承認する前であれば撤回できる可能性があります。ただし人事権のある上司が承認の意思を示した時点で撤回は難しくなります。確実に撤回できない状態にしたいなら退職届を選びます。
退職願と退職届、結局どちらを出せばいいですか?
上司と話し合う前に「辞める意思がある」とだけ伝えたい段階なら退職願、話し合いが終わっていて退職日も確定しているなら退職届が適しています。迷った場合、円満退職を目指すなら退職願から始めるのが一般的です。
退職願を出したのに強く引き止められたら?
退職願はお願いの段階なので、会社側が引き止めてくること自体は起こり得ます。何度も話し合いになって疲れる場合は、意思を確定させる退職届に切り替えるか、直接のやり取りが難しいなら退職代行という選択肢もあります。
手書きでないと無効になりますか?
法律上、手書きでなければ無効というルールはありません。パソコンで作成して印刷したものに署名・押印すれば有効です。会社に指定の様式がある場合はそちらを優先してください。
ご利用にあたって
本記事・テンプレートは一般的な情報提供です。就業規則や個別事情により必要な手続きは異なります。最終的な判断は勤務先の就業規則や、必要に応じて弁護士・社会保険労務士にご確認ください。
