本日の演目
演目「両方もらえるんじゃないの?」という誤解
登場人物制度を調べて混乱している人
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調べれば調べるほど、「結局どっちを先にもらえばいいのか」がわからなくなる——傷病手当金と失業保険は、どちらも「働いていない間のお金」という点で似ているせいで、混同している人がとても多いです。

レンくん
レンくん
傷病手当金と失業保険って、同時にもらったら一番お得なんじゃないんですか?
幕田さん(支配人)
幕田さん(支配人)
同時にはもらえません。理由はシンプルで、この2つは前提となる状態が正反対だからです。傷病手当金は「働けない」人のための制度、失業保険は「働けるのに仕事がない」人のための制度。両方の条件を同時に満たすことは、制度上ありえません。

SCENE 01なぜ同時にもらえないのか

今夜これだけ覚えて帰ってください
  • 傷病手当金=「働けない」状態が前提
  • 失業保険=「働ける・働く意思がある」状態が前提
  • 状態が変わるタイミングで、もらうお金も切り替わる

体調が回復して「働ける」状態になった時点で、傷病手当金の対象から外れ、そこから失業保険の申請に進む——これが基本の流れです。逆に言えば、体調が回復するまでは、無理に失業保険の申請を急ぐ必要はありません

レンくん
レンくん
じゃあ、傷病手当金をもらい終わってから失業保険に切り替える、ということですか?
幕田さん(支配人)
幕田さん(支配人)
その理解で合っています。失業保険には「受給期限」がありますが、傷病手当金で働けなかった期間は、その期限を延長できる制度もあります。この延長手続きを知らないと、本来もらえたはずの失業保険が期限切れで受け取れなくなることがあります。

SCENE 02延長申請を忘れると、失業保険が消える

失業保険(基本手当)は、原則として離職の翌日から1年以内に受け取り終える必要があります。しかし、病気やケガで30日以上働けない状態が続いた場合、申請によってこの期限を最大3年延長できる制度があります。

ここでつまずく人が多いです
  • 延長の申請には期限があり、自動では延長されません
  • 「体調が戻ってから失業保険を申請すればいい」と放置していると、延長申請のタイミングを逃すことがあります
  • 延長の申請先はハローワークです。傷病手当金の窓口(健康保険組合・協会けんぽ)とは別なので、両方に連絡が必要です
事件メモ ── 全体の流れ
1. 退職前後:働けない状態 → 傷病手当金を申請
2. 失業保険の受給期限延長を、ハローワークに申請(忘れずに)
3. 体調が回復し「働ける」状態になったら → 傷病手当金は終了
4. ハローワークで失業保険の申請に切り替える
※視聴者の体験談をもとにした再現です

SCENE 03手続き先が複数に分かれるのが、一番大変なところ

傷病手当金は健康保険組合・協会けんぽ、失業保険と延長申請はハローワーク——窓口が分かれていて、しかもタイミングを見ながら両方に連絡する必要があります。体調が万全でない中でこれを一人でこなすのは、正直かなりの負担です。

※上記はプロモーションを含みます
幕田さん(支配人)
幕田さん(支配人)
だからこそ、順番と期限だけでも先に知っておくことが大事なんです。知らずに期限を過ぎてしまうのが、一番もったいないパターンです。
次回予告

そもそも傷病手当金の対象になるかどうか、まだ確認していない人はこちら。
「うつで辞めた」なら、失業保険より先に確認すべきお金がある


※本記事は一般的な情報の提供です。延長申請の条件・期限は改正されることがあるため、必ずハローワーク・加入している健康保険組合で最新の内容をご確認ください。