本日の演目
演目診断書を手に、次に何をすればいいかわからない朝
登場人物心療内科で診断書をもらったばかりの人
上演時間この記事は3分で読めます
心療内科で診断書をもらって、退職の意思も固まった。でも次に何をすればいいのか、誰も教えてくれない——多くの人がここで止まります。生活費の不安を抱えたまま、失業保険の申請だけを漠然と待ってしまうのは、実はもったいないことがあります。

レンくん
うつとか適応障害で辞めた場合、失業保険をもらうしかないと思ってました。他に何かあるんですか?

幕田さん(支配人)
「傷病手当金」を先に確認してください。これは病気やケガで働けない期間の生活を支えるための、健康保険の制度です。うつ・適応障害で医師の診断書があれば対象になるケースが多く、失業保険より先に検討すべきお金です。
SCENE 01傷病手当金と失業保険、何が違うのか
今夜これだけ覚えて帰ってください
- 傷病手当金は「働けない状態」の人が対象。在職中〜退職後も条件を満たせば継続してもらえる
- 失業保険は「働ける状態で、求職活動をしている」人が対象
- この2つは同時にはもらえない。順番と条件を間違えると、本来もらえたお金を取りこぼす
つまり、うつ・適応障害で「今はまだ働ける状態ではない」場合、いきなり失業保険を申請すると、本来受け取れたはずの傷病手当金を受け取れなくなる可能性があります。順番を間違えないことが重要です。

レンくん
順番を間違えるとどうなるんですか…?

幕田さん(支配人)
失業保険は「働ける」ことが前提の制度です。医師の診断で「働けない」とされている期間に失業保険を申請してしまうと、そもそも受給の対象外と判断されることがあります。先に傷病手当金の対象かどうかを確認するのが安全です。
SCENE 02傷病手当金の、ざっくりした条件
- 業務外の病気・ケガで働けないこと(うつ・適応障害も対象になり得る)
- 医師の診断書があること
- 連続して3日以上休んだ後、4日目以降の分から対象になること(在職中の場合)
- 会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していたこと
退職後も、一定の条件(退職日までに継続して1年以上被保険者だった等)を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れるケースがあります。ここは個別の条件によって変わるため、加入している健康保険組合・協会けんぽへの確認が必須です。
一人で判断せず、必ず確認してください
- 「うつだから自動的にもらえる」わけではなく、医師の診断書と条件の充足が必要です
- 退職前と退職後で、手続き先や条件が変わります
- 自己判断で失業保険を先に申請してしまうと、取り返しがつかないことがあります
SCENE 03一人で手続きするのがつらいなら
診断書をもらった段階で、平日に窓口を回ったり、複雑な制度を調べたりする気力が残っていないことは珍しくありません。そういう状態のときこそ、申請サポートを頼っていい場面です。
事件メモ ── 正直に言っておきます
このサイトはこの後のサポートを紹介すると紹介料が入る立場ですが、それでも正直に書きます。傷病手当金の対象にならない人(該当する病気・ケガでの退職ではない人)が申し込んでも、サポートのしようがありません。まずは自分が対象になりそうか、この記事で確認してから検討してください。
※視聴者の体験談をもとにした再現です
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レンくん
知らなかったら、たぶん失業保険だけ申請して終わってました…

幕田さん(支配人)
知っているかどうかだけで、受け取れる金額が大きく変わる制度です。まずは自分が対象になるかどうかだけでも、確認してみてください。
次回予告
体調が戻って、失業保険の申請段階に進んだらこちらを。
→ 失業保険、結局いくらもらえるのか。自分でざっくり計算する方法
※本記事は一般的な情報の提供です。傷病手当金・失業保険の受給可否は個別の状況により異なります。必ず医師・加入している健康保険組合・ハローワークにご確認ください。医療に関する判断は必ず医師にご相談ください。
