本日の演目
演目任命権者という高い壁
登場人物辞めたい公務員(20〜30代)/任命権者の承認/弁護士型の退職代行
上演時間この記事は3分で読めます
「公務員は退職代行を使えない」と聞いて、このページにたどり着いた方へ。正確には「使えないのではなく、選べるタイプが1つしかない」というのが実情です。

レンくん
公務員って民間と違って、辞めるのも大変だって聞いたんですけど…。

幕田さん(支配人)
はい、本当です。ただし正しく理解すれば怖くありません。民間との違いを順番に説明します。
今夜これだけ覚えて帰ってください
- 公務員には民法627条(2週間で自動退職)が適用されない
- 退職には「任命権者」の承認が必要な「依願退職」という手続きになる
- 民間の退職代行(民間型・労働組合型)は事実上使えず、選べるのは弁護士型のみ
SCENE 01なぜ公務員は「2週間で自動的に辞める」ができないのか
民間企業の雇用契約は民法627条により、期間の定めがなければ退職の申し入れから2週間で終了します。しかし公務員はこの規定の対象外です。
国家公務員法第61条は「職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う」と定めています。つまり公務員の退職は、本人の意思表示だけでは完結せず、任命権者(所属長・自治体の長など)の承認を得る「依願退職」という手続きが必要になります。

レンくん
じゃあ、承認してもらえなかったら辞められないんですか…?

幕田さん(支配人)
承認が形式的に必要というだけで、辞める権利自体がないわけではありません。ただし民間より時間がかかりやすいのは事実です。だからこそ、窓口選びが重要になります。
SCENE 02なぜ民間の退職代行では対応できないのか
一般的な退職代行(民間型・労働組合型)は、会社に対して「本人に代わって退職の意思を伝える」ことが仕事です。しかし公務員の場合、次の理由でこの仕組みが機能しにくいとされています。
- 国・自治体側が「身元の確認できない民間の第三者」からの連絡に正式に対応しない可能性がある
- 労働組合型の団体交渉は民間企業向けの制度であり、公務員の任命権者に同様の効力を持つとは限らない
- そもそも依願退職という行政手続きに、代行業者が介入できる法的根拠が乏しい
この構造上、公務員が実質的に選べるのは「弁護士型」の退職代行だけというのが現状です。弁護士であれば、代理人として正式に窓口とやり取りできます。
公務員特有の注意点
- 退職承認までに時間がかかる場合がある(職種・自治体によって差がある)
- 自衛官など一部の職種は、さらに手続きが特殊な場合がある
- 地域社会が狭い自治体では、噂が回りやすい点も考慮しておく
SCENE 03公務員が退職代行を検討すべきケース
- 上司・人事に直接退職の話を切り出せない
- 「後任が決まるまで」など、期限のない引き止めを受けている
- 人手不足を理由にした強い引き止めがある → 人手不足を理由にした引き止めについても参考にどうぞ
いずれも、本人が直接対峙せずに弁護士を窓口にすることで、精神的な負担を大きく減らせます。
※上記はプロモーションを含みます

レンくん
弁護士一択なんですね。逆に選択肢で迷わなくて済みそうです。

幕田さん(支配人)
そうなんです。公務員は「どのタイプが合うか」で悩む必要がありません。弁護士型に相談する、それだけです。
次回予告
そもそもタイプ別の違いをきちんと知りたい方はこちら。
→ 退職代行の選び方【30秒診断つき】
※本記事は一般的な情報の提供です。個別の手続き・法的判断は、所属する組織の人事担当・弁護士に必ずご確認ください。
※本記事の会話パートは読者の悩みをもとにした演出であり、実在の企業・人物とは関係ありません。

